大判例

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最高裁判所大法廷 昭和33(み)23 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件訂正申立の理由は末尾添付のとおりである。

しかし当裁判所は、前記判決の内容に誤あることを発見しないので刑訴四一七条

一項により主文のとおり決定する。

この裁判は、裁判官全員の一致した意見によるものである。

昭和三三年七月二日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 大 助

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 高 橋 潔

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